IASBとFASBによるリースに関する再審議により、以下の論点が公開草案から変更されたようです。
短期リースの会計処理
一年以内のリースもリース資産、リース負債の両建て計上が提案されておりましたが、貸手同様、借手についても賃貸借処理とする方向で決着がついたようです。
実務家としては手間が減りましたね。
リース期間
借手にとってリースを延長する(もしくは解約しない)重要な経済的動機があるオプション期間のみをリース期間に含めるように、リース期間の定義が変更されました。
前の公開草案では会計上のリース期間を、発生しない可能性よりも発生する可能性が高い(more likely than not to occur、すなわち発生可能性が50%超)起こり得る最長のリース期間と定義することを提案しており、各リース期間の発生可能性を評価せいというむちゃぶりがなされていました。
その後、むちゃぶりには各方面からお厳しいつっこみがはいり、IASB/FASBは、リース期間を、解約不能な期間に、リース契約を延長する、又は解約しないという重要な経済的動機がある場合にはそのオプションを加算した期間と定義する暫定的決定をしました。
ようは延長する可能性が高い場合に限ってリース期間の延長を反映させるという、今のIASや日本基準に近い考え方が採用されました。
まあ妥当な落としどころですね。これなら実務家もなんとか対応できそうです。
※上記は個人の見解も含んでいます。
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