日本基準でいうところの減損損失や、固定資産売却損益等はIFRSでは営業損益に含まれることになります。
昨日日本公認会計士協会から、今回の大地震を受けた今年度決算の監査上の留意事項が会長通牒として発行されました。全国の経理マン、監査人必見の通達となっております。
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会長通牒「東北地方太平洋沖地震による災害に関する監査対応について」及び「東北地方太平洋沖地震による災害に関する学校法人監査の対応について」の公表についてhttp://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/files/kaichou-tuucho-1-20110330.pdf
内容は、今回の震災で滅失した棚卸資産や固定資産や債権放棄、義援金等々を特別損失として処理せよ、との通知。また、監査実務においては震災の影響について一定の配慮をせよとのこと。
減損の兆候や有価証券の減損、繰延税金資産の回収可能性等の間接的に生じる損失についても記載がされています。
また、一連の特別損失を災害損失という勘定で計上し内訳を重要性の高いものは開示するという方法も認められています。
IFRSでは前述のとおり、特別損失のラインは認められませんが、特別な勘定科目をもうけることができます。
よって、日本基準同様、「災害損失」という科目をもうけて、地震関連の費用をこの勘定科目に持っていくことが可能になると考えられます。
この点については、日本電波工業やHOYA、NGC、住友商事がどのような開示を行うか要チェックですね。
※上記は個人的な見解です。