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2011年3月15日火曜日

IAS 27号 決算日統一 その3




決算日統一 その3

決算日統一においては、「法定決算期変更」、「仮決算」という方法がありますが、どちらの手法をとった場合においても、決算業務の早期化、すなわち「決算早期化」が必要になります。

日本基準や米国会計基準では親会社と子会社の決算期のズレが最大3ヶ月認められますが、
IFRSでは、実務上不可能な場合を除き、決算期のズレは原則認めず、やむを得ない場合は注記するという規定があります。

よって、日本の企業で親会社が3月主要な海外子会社が12月決算会社の場合には海外子会社の決算早期化を行う必要があります。

「決算早期化」にあたっては経理部以外にも営業部をはじめとするその他の部門の協力/理解が不可欠です。

全社的な協力を仰ぐためには、決算早期化が必要になった背景/必要性をわかりやすく説明する必要があり、全社的な社員啓蒙が必要になります。

下記は研修資料を作成する上で、非常に簡潔でわかりやすく、重宝しました。
研修について、外部委託ではなく、内部で考えている担当者はぜひご参考ください。

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