IFRSを適用する以前に、在外子会社の決算期が親会社と揃っていない場合があります。
IFRSではIAS27号の要請により、親会社とその子会社の決算日の統一が求められています。
よって親会社の決算期が3月で在外子会社の決算期が12月の場合には留意が必要です。
決算日統一実現方法には以下の4つの方法があります。
1.子会社の法定決算期を変更する。
2.子会社の法定決算期を変更せずに親会社報告用の仮決算を実施する。
3.3か月以内の重要な取引について調整し、決算日の統一が実務上不可能(Impracticable)といういうことを注記する。
4.重要性が低いため、何もしない。
決算日変更を円滑に進めるには、いかに4.の会社を増やし、そのことについて監査法人と事前に協議し、合意していくことがポイントだと考えられます。
次回からは1.~4.についてそれぞれ解説していきます。
次回 「決算日統一プロジェクト その2」
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