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2011年3月14日月曜日

IAS 27号 決算日統一 その2



決算日統一その2

決算日をIFRSに備えて親会社と子会社で統一する方法は前回のブログで記載した通り、4つあります。

そのうちの一つが「仮決算」です。

仮決算は法定の決算とは異なるので、会社法に基づいて株主総会に提出する必要もなければ、監査する必要もなく、それに基づいて納税する義務もありません。
仮決算はあくまで親会社の連結決算を目的とするためだけに行う決算であるため、決算日統一にあたっては特に現地の監査報告書を作成する必要はありません。

この手法は、国の制度で法定決算期の変更が認められていない国や、税務上の繰越欠損金の関係で決算期を法的には変更できない場合に採用するケースが多いです。

例えば、中国やロシアがこれに該当します。

次回も決算期統一のIFRS対応について説明します。









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